住宅・不動産・リフォームのLPの作り方|構成の例と、No.1や性能の表示で気をつけること
住宅や不動産のLPは、金額の大きい買い物の、最初の一歩を後押しするページです。一方で、物件の広告には宅建業法や業界のルールがあり、「No.1」や性能の書き方にも注意が要ります。
この記事では、LPアーカイブの集計と、国土交通省・消費者庁・不動産公正取引協議会の資料をもとに、次の5つをまとめています。
- 住宅・不動産のLPの目的と構成の例
- LPアーカイブで見る、住宅・不動産のLPの色と印象
- 不動産の広告で守るルール(宅建業法・公正競争規約)
- 「No.1」「最高」「格安」と、住宅の性能の書き方
- リフォームのLPで気をつける価格と期限
目次
住宅・不動産のLPの目的
住宅や不動産は金額が大きく、決めるまでに時間がかかります。LPを見て、その場で契約まで進む人はまれです。そのため、住宅・不動産のLPでは、資料請求や見学の予約など、次の一歩に進んでもらうことを目的にします。
| 目的 | LPで目立たせるもの |
|---|---|
| 資料請求 | 資料の中身(表紙や中のページの写真)、届くまでの日数、申し込んだ後に連絡があるかどうか |
| 見学・ 来場予約 | モデルハウスや物件の場所、日時、所要時間、当日の流れ |
| 見積もり | リフォームの施工事例(工事の前と後)、費用の目安、対応するエリア、保証 |
| 物件の 問い合わせ | 価格、間取り、所在地、交通、引き渡しの時期など、物件の情報 |
目的を1つに決めてから、構成とデザインを考えます。構成の考え方はLPの構成の記事でまとめています。
LPアーカイブで見る住宅・不動産のLP

LPアーカイブに掲載しているLP 46,614件のうち、業種「住宅・不動産」は720件、「住宅・建築・リフォーム」は261件でした(2026年10月31日時点)。
- 住宅・不動産:色はホワイト(43%)とブルー(31%)、印象は「信頼・安心」(45%)と「シンプル」(37%)が、全体より多い
- 住宅・建築・リフォーム:印象は「シンプル」(43%)が多く、色のベージュ(18%)と、印象の「ナチュラル」(13%)も全体より多い
- 全体では、ホワイト31%、ブルー24%、ベージュ8%、「信頼・安心」18%、「シンプル」29%、「ナチュラル」6%
大きな買い物を任せてもらうため、清潔さや誠実さを伝える白と青、木や自然の素材を思わせるベージュの組み合わせが多く選ばれていることが分かります。参考のLPは、LPアーカイブの「住宅・不動産」と「住宅・建築・リフォーム」で一覧で見られます。色の決め方はLPの配色の決め方の記事でまとめています。
住宅・不動産のLPの構成の例
| 部分 | 載せること |
|---|---|
| 最初の 画面 | 誰の、どんな住まいの悩みに応えるか。実際の施工例や物件の写真と、申し込みのボタン |
| 悩み | 家づくりや住み替え、リフォームで迷っていること |
| 選ばれる 理由 | 性能、デザイン、価格の考え方。数字には根拠を添える |
| 事例 | 施工事例や物件の写真、間取り、価格の目安。お客様の声は実際の声を、本人の了承を得て載せる |
| 費用と 流れ | 費用の目安と、その費用に含まれるもの。相談から引き渡しまでの流れ |
| 会社の 情報 | 会社名、所在地、対応するエリア、免許や許可の番号 |
| 申し込み | 資料請求や見学予約のフォーム。入力の項目は少なくする |
不動産の広告で守るルール
建売住宅や分譲マンション、建築条件付きの土地など、不動産会社(宅地建物取引業者)が出す物件の広告には、宅地建物取引業法と、業界のルール「不動産の表示に関する公正競争規約」がかかります。LPも広告なので、同じルールで作ります。
- 物件の場所や広さ、環境、交通の便、価格などについて、事実と大きく違う表示や、実際より著しく良く見せる表示はできない(宅建業法第32条)
- 工事に必要な許可などを受ける前の、未完成の宅地や建物は、売買などの広告ができない(宅建業法第33条)
- 自社が売主なのか、代理なのか、仲介なのかという「取引態様」を書く(宅建業法第34条)
- 契約済みの物件をネット広告に載せたままにすることも「おとり広告」に当たる、と国土交通省は注意を呼びかけている
- 建築条件付きの土地の広告に間取りプランを載せるなら、建築条件付きであること、プランは参考の一例で採用は自由であること、建物の代金とほかにかかる費用の内容と額なども書く(公正競争規約第6条)
一方、施主の土地に家を建てる注文住宅の「建てる契約(請負)」の広告は、宅建業法の取引に当たらないため、公正競争規約の対象ではないと考えられます。ただし、景品表示法はかかります。
「No.1」「最高」「格安」の表示で気をつけること
住宅の広告では、「No.1」や「最高」などの言葉の使い方に、とくに注意が要ります。
- 公正競争規約では、「最高」「格安」「掘出」「土地値」「完全」「絶対」「日本一」「当社だけ」「厳選」「完売」などの言葉は、裏付けとなる資料がなければ使えない。「最高」「格安」などは、根拠となる事実(どの設備が最高級なのか、なぜ安いのか)も一緒に書く(第18条第2項)
- 消費者庁は、「No.1」に根拠があるといえるには、①比べる相手を適切に選ぶ、②調査に答える人を適切に選ぶ、③調査を公平な方法で行う、④表示と調査結果が合っている、の4つが必要としている(2024年9月の報告書)
- 2024年2月、注文住宅の広告で、利用したことがあるかを確かめない調査をもとに「顧客満足度No.1」などと表示した5社に、措置命令が出た
- この表示について、2026年10月28日、住宅会社4社に、合計約4.4億円の課徴金の納付が命じられた
「No.1」を使わなくても、施工の棟数、創業の年、保証の年数、お客様の声など、事実で伝えられることはたくさんあります。キャッチコピーの考え方はLPのキャッチコピーの作り方の記事でまとめています。
住宅の性能(耐震・省エネ)の書き方
- 耐震等級は1〜3で、等級3は等級1の1.5倍の地震の力に対して倒壊・崩壊しない程度を表す。等級は、登録された評価機関の住宅性能評価で示される
- 住宅性能評価を受けていないのに「耐震等級3相当」と書くなら、評価を受けていないことと、何を根拠にしたか(自社の構造計算など)を書き添え、根拠の資料を手元に置いておく。評価を受けた住宅だと誤解されると、優良誤認の問題になりかねない
- 2024年4月から、新築の住宅を販売・賃貸する会社には、広告に国が決めた「省エネ性能ラベル」を表示する努力義務がある。注文住宅は対象外
- 2025年4月から、原則すべての新築住宅に省エネ基準への適合が義務になった。「省エネ基準をクリア」だけでは、他社との違いになりにくい
- ZEHの定義は、戸建住宅では2027年4月から新しい「GX ZEH」に変わる予定
性能の数字は、読む人にとって分かりにくいものです。等級の意味を短く書き添えたり、図で見せたりすると伝わりやすくなります。
リフォームのLPで気をつける価格と期限
- 「期間限定」とうたいながら、期限が過ぎても同じ条件で売り続けると、景品表示法違反(有利誤認)になる。2025年9月には、外壁塗装の広告の期限の表示に、消費者庁が措置命令を出した
- 「通常価格」と並べて安さを見せるなら、実際にその価格で販売した実績が要る。実績のない「通常価格」を使ったリフォーム会社のチラシに、措置命令が出た例がある(2017年)
- 「350円〜」のような最低料金だけを大きく見せて、実際には高額を請求した水回りの修理業者は、行政処分を受けている(2024年、埼玉県)
よくある工事の費用の目安と、その費用に含まれるもの・含まれないものも、LPに載せておくと安心です。期限や価格の見せ方はLPのクロージングの記事でもまとめています。
住宅・不動産のLPをLP制作.jpに頼む場合
LP制作.jp(株式会社Ryuki Design)は、CVR(成約率)を一番に考えてLPを作る制作会社です。資料請求か、見学の予約か、LPの目的に合わせて、構成の段階から一緒に考えます。根拠の資料がない表現を避けたいときも、構成の段階でご相談ください。
構成・ライティング・デザインまで料金に含まれます(ライト89,800円〜、税抜。別にディレクション費として各種費用の20%)。広告の表現の最終的な判断は、広告を出す会社が行います。LPのご相談はこちら:https://rdlp.jp/lp-inquiry
まとめ
住宅・不動産のLPは、資料請求や見学の予約など、次の一歩に進んでもらうことを目的にします。LPアーカイブでは、白と青、「信頼・安心」「シンプル」の印象が多く、リフォームではベージュや「ナチュラル」も目立ちます。
物件の広告は宅建業法と公正競争規約に沿って作り、「No.1」「最高」「格安」などは根拠がなければ使いません。性能の「相当」や、リフォームの「期間限定」「通常価格」の見せ方にも気をつけましょう。
よくある質問
- 住宅・不動産のLPは、何を目的にすればよいですか。
資料請求、モデルハウスの見学や来場の予約、リフォームの見積もり、物件の問い合わせなど、次の一歩に進んでもらうことを目的にします。金額が大きいため、LPだけで契約まで進む人はまれです。
- 住宅の広告で「No.1」と書いてもよいですか。
根拠となる調査がなければ書けません。消費者庁は、比べる相手、調査に答える人、調査の方法、表示と結果の対応の4つが適切であることを求めています。2026年10月には、注文住宅の「No.1」の表示で、住宅会社4社に課徴金の納付が命じられました。
- 「耐震等級3相当」と書いてもよいですか。
住宅性能評価を受けていない住宅を「耐震等級3相当」と書くと、評価を受けた住宅だと誤解されるおそれがあり、優良誤認の問題になりかねません。書くなら、評価を受けていないことと根拠(自社の構造計算など)を添え、資料を手元に置いておきます。
- 注文住宅のLPにも、不動産の公正競争規約はかかりますか。
施主の土地に家を建てる請負の広告は、規約の対象ではないと考えられます。ただし景品表示法はかかります。建売住宅や建築条件付きの土地の広告は、規約の対象です。










へのお問い合わせはこちらから