ランディングページ作成費用の会計処理とは?広告宣伝費?資産計上?
ビジネスを展開するのに必要不可欠な集客ツールのひとつとして、ランディングページが挙げられます。ランディングページをどのようにビジネスに活かしていくかは自社の売上のためにもしっかりと考えるべきことと言えますが、それと同時にランディングページを制作・運用するうえで避けて通れないものの1つに会計処理が挙げられます。
会計処理における勘定科目は法人税に直接的に大きな影響を与えるため、適切な処理方法を必ず知っておくべきと言えます。会計処理の基本として、費用にすべきか、それとも資産にすべきかの判断基準はしっかりと理解しておくと良いでしょう。今回は、ランディングページ作成費用の会計処理について、広告宣伝費なのか資産計上なのかの見分け方を紹介します。
目次
ランディングページ制作にかかった費用の勘定科目について
ランディングページ制作費用は「広告宣伝費」
高額になるケースも少なくないランディングページ制作ですが、その費用の勘定科目は「広告宣伝費」として処理します。これは、チラシやテレビCM、看板、DМ、パンフレットなどを使った宣伝にかかるコストのことです。
ランディングページの制作に関しても、制作会社に依頼して作成した場合、そのためにかかる費用は企業が自社の商品・サービスを宣伝するための広告であると判断されるのです。そのため、ランディングページ制作の経費は広告宣伝費として処理すると良いでしょう。
ただし、全てのランディングページ制作費用が該当するわけではないことに注意しましょう。該当しないケースについては後述します。
また、ランディングページは運用の管理にもコストがかかります。
そのページを継続して運用するのであれば、それだけランニングコストがかかります。
ここからは、運用するうえでかかるいくつかの費用の勘定科目について説明します。
サーバー費
サーバー費の勘定科目は、用意するサーバーの形によって変わります。このサーバーとは、ホームページの公開に必要で、PCやスマホのリクエストに応じて情報を供給する機器のことです。
自社でサーバーを買う場合とレンタルする場合の2つがあります。
サーバーを買う場合は、広告宣伝費として計上を行います。レンタルする場合は、通信費も選択肢の1つとなります。サーバーについては、ゼロから導入するのは大変なのでレンタルするケースの方が多くなっています。
ドメイン取得費
SSL証明書取得費
運用保守費
SEO対策費
SEOとは、「Search Engine Optimization」の略で、検索エンジンの最適化のことです。
自社のホームページやランディングページを検索エンジンの検索結果で上位に表示させるための対策です。SEO対策にかかる費用と運用保守費の勘定科目は広告宣伝費となります。
ランディングページ制作が広告宣伝費になるケースとは
1つ目:一般的なランディングページ制作
国税庁の見解では、使っている期間が1年以上に及ばない場合は経費になるとされています。制作後1年間更新のないランディングページでは、使用期間が1年を超えるケースに該当します。
ただ、ランディングページは基本的にその会社の概要や商品・サービスの認知のために制作されるため、基本的には頻繁に更新されます。その場合は、試用期間が1年以上に及ばない場合に該当するので、当期の費用として扱われます。
2つ目:SEO対策
3つ目:経費が30万円に満たないホームページ制作
4つ目:メールフォーム
ランディングページ作成の費用を資産計上する必要があるケースについて
一方、以下のようなケースでは「広告宣伝費」扱いではなく、「資産計上」することがあるので覚えておきましょう。
まず、ソフトウェアに該当するものは固定資産扱いになります。
ソフトウェアにあたるものについては、その部分について固定資産として計上したうえで減価償却する必要があります。よって、ソフトウェアに該当する部分がある場合は、必ず固定資産として計上するようにしましょう。
ソフトウェアに該当するかどうかの判断は少し難しいですが、基本的には広告のためのものか、それとも複雑なプログラムにより制作されたのかどうかで判断すると良いでしょう。複雑なプログラムによって作られたのであればソフトウェアにあたり、固定資産になる場合があります。例えば、自社の商品を購入できるオンラインショッピングの機能が備えられている場合はソフトウェアとしてみなされることがあります。
その他にも、ECサイトの制作にかかる費用も資産計上できます。ECサイトは、商品の販売目的で作られたホームページのことです。ECサイトは基本的に前述したようなオンラインショッピング機能が備えられているため、ソフトウェアに該当します。その場合は固定資産として計上することで減価償却・節税ができるので覚えておきましょう。
ちなみに、動画を制作した場合については資産に該当しません。動画は、ソフトウェアのような無形固定資産でもビデオテープやDVDなどのメディアにあたる有形固定資産でもありません。したがって、資産として計上・減価償却するのは不適当なので注意しましょう。
ホームページ作成費用の勘定科目|費用と資産どちらで計上する?
ホームページ作成費用は、費用と資産のどちらで計上するのか、その判断基準や具体的な例を交えながら解説していきます。
ホームページ作成費用は、費用と資産どちらで計上するのか、会計ソフトで自動化するにはどうすればいいのか、頭を悩ませている方もいるかもしれません。
ホームページ作成費用が費用と資産のどちらになるのかは、その目的や内容によって判断されます。
ホームページ作成費用が費用になるケースとしては、次のようなものがあります。
・ホームページを広告宣伝目的で作成した場合
・ホームページが短期間で陳腐化する可能性が高い場合
・ホームページの作成費用が少額の場合
一方、ホームページ作成費用が資産になるケースとしては、次のようなものがあります。
・ホームページが事業の基盤となる重要な資産として使用される場合
・ホームページが長期間にわたって使用される見込みがある場合
・ホームページの作成費用がまとまった金額の場合
例えば、企業が自社の商品やサービスを販売するために作成するホームページは、事業の基盤となる重要な資産として使用されるため、資産として計上されます。
一方、イベント告知やキャンペーンなど、期間限定で使用するホームページは、広告宣伝目的で作成されたものとみなされ、費用として計上されます。
ホームページ作成費用が費用と資産のどちらになるのか判断に迷う場合は、税理士など専門家に相談することをおすすめします。
ホームページ作成費用の仕訳と勘定科目|ケース別の適切な処理
ホームページ作成費用を費用と資産に分類し、それぞれのケースにおける適切な勘定科目を具体的に解説します。
ホームページ作成費用が費用として計上される場合、一般的には「広告宣伝費」勘定を使用します。
ホームページ作成費用が資産として計上される場合、一般的には「無形固定資産」勘定を使用します。
具体的な仕訳例を以下に示します。
・費用として計上する場合
借方:広告宣伝費
貸方:現金または銀行預金
・資産として計上する場合
借方:無形固定資産
貸方:現金または銀行預金
ホームページ作成費用が資産として計上された場合、その資産は減価償却の対象となります。
減価償却とは、資産の価値が時間とともに減っていくことを会計処理で反映させるための方法です。
ホームページの減価償却期間は、一般的に5年です。
ホームページの減価償却方法には、定額法と定率法の2種類があります。
・定額法
資産の取得価額を償却期間で均等に分割して償却する方法
・定率法
資産の取得価額に一定の償却率を乗じて償却する方法
どちらの償却方法を使用するかは、企業の判断によります。
ホームページの減価償却費は、毎期費用として計上されます。
会計ソフトでホームページ作成費用の自動化
会計ソフトを活用することで、ホームページ作成費用を自動で計上できる方法を紹介し、会計処理の効率化を図ります。
現在では、多くの会計ソフトがホームページ作成費用などの自動仕訳機能を搭載しています。
会計ソフトの自動仕訳機能を使えば、手動で仕訳を入力する手間を省くことができ、会計処理の効率化を図ることができます。
会計ソフトの自動仕訳機能は、次の手順で設定します。
・会計ソフトにホームページ作成費用に関する情報を登録します。
・ 会計ソフトにホームページ作成費用に関する仕訳ルールを設定します。
・会計ソフトにホームページ作成費用に関する伝票を登録します。
会計ソフトが自動的に仕訳を作成し、仕訳帳に記録します。
会計ソフトの自動仕訳機能を利用することで、会計処理のミスを減らすことができます。
このように、会計ソフトの自動仕訳機能は、会計処理を効率化し、経営者の負担を軽減するのに役立ちます。
まとめ
今回は、ランディングページの作成費用の会計処理について紹介しました。
ランディングページはビジネスをする上で欠かせないものですが、費用がかかります。ランディングページ制作にかかった費用については、一部を除いて広告宣伝費に該当します。制作以外の段階でも様々な費用がかかりますが、運用でかかる費用の種類によって通信費、支払手数料などが勘定科目となります。ランディングページ制作にかかる費用のうち、広告宣伝費以外にあたるものには、ソフトウェアやオンラインショッピング機能の制作費があるので覚えておきましょう。ぜひ今回の記事を参考にして、適切な勘定科目で処理するようにしてくださいね。












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