医療・クリニックのLPの作り方|医療広告等ガイドラインで禁止される広告と限定解除の要件
クリニックや病院のLP(ランディングページ)は、医療法の広告規制の対象です。厚生労働省の「医療広告等ガイドライン」(令和8年3月30日最終改正)で、載せてはいけない広告と、載せられる条件が決められています。
この記事では、次の5つをまとめています。
- 医療機関のLPが、医療広告の規制の対象になること
- 医療広告で禁止されている8つの広告と、その例
- 体験談と治療の前後の写真(ビフォーアフター)の扱い
- 広告できる範囲を広げる「限定解除」の4つの要件
- 医療広告ネットパトロールで多い違反と、LPアーカイブで見る医療系のLP
目次
医療機関のLPは、医療広告の規制の対象
平成29年の医療法の改正で、医療機関のWebサイトも広告の規制の対象になりました(平成30年6月1日施行)。背景には、美容医療サービスの消費者トラブルがあります。広告やLPに載せてはいけない内容と、載せられる条件は、厚生労働省の「医療広告等ガイドライン」にまとめられています。
ガイドラインの最新版は、令和8年3月30日に改正され、4月1日から適用されています。この改正で、名前も「医療広告ガイドライン」から「医療広告等ガイドライン」に変わりました。厚生労働省は、ガイドラインのQ&Aと、Webサイトなどの事例解説書(第6版)も公開しています。クリニックや病院のLPを作る前に、この3つを確かめましょう。
医療広告で禁止されている8つの広告
医療広告等ガイドラインでは、次の8つの広告が禁止されています。例は、ガイドラインとQ&Aに載っているものです。
| 禁止される広告 | 内容と例 |
|---|---|
| 1. 虚偽広告 | 事実ではない広告。例:「絶対安全な手術です!」、根拠や調べ方を示さない「○%の満足度」、効果があるように加工した治療の前後の写真 |
| 2. 比較優良広告 | ほかの医療機関より優れていると見せる広告。例:「日本一」「No.1」「最高」などの表現、著名人との関係を強調する |
| 3. 誇大広告 | 事実を大げさに見せる広告。例:何と比べたかわからない「比較的安全な手術です。」、「最先端の医療」 |
| 4. 公序良俗に反する広告 | 公の秩序や善良の風俗に反する内容の広告 |
| 5. 広告可能事項以外の広告 | 法令で広告してよいとされている事項以外の広告。限定解除(後で説明)の要件を満たさないと載せられない |
| 6. 体験談 | 患者の主観に基づく、治療の内容や効果の体験談 |
| 7. 治療の前後の写真 | 患者を誤認させるおそれがある、治療の前または後の写真 |
| 8. その他 | 品位を損ねる広告など(ガイドラインでは「厳に慎むべき」とされている)。例:「今なら○円でキャンペーン実施中!」「期間限定で○○療法を50%オフ」のように費用を強調する広告 |
このほか、Q&Aでは「2週間で90%の患者で効果がみられます」のような治療の効果の表現も、広告できないとされています。ただし、限定解除の要件を満たすWebサイトなどでは載せられる場合があり、その場合も、求められたら根拠を示して客観的に実証できる必要があります(Q2-17)。
体験談とビフォーアフター写真の扱い
| 載せたいもの | 扱い |
|---|---|
| 患者の体験談 | 治療の内容や効果についての、患者の主観に基づく体験談は、広告できない。医療機関が投稿を頼んだり、良い感想だけを選んで強調したりしたものも載せられない |
| 治療の前後の写真 | 治療の内容、費用、主なリスク・副作用などの詳しい説明を一緒に載せれば、禁止される広告には当たらない。ただし、説明を別のページに置いたり、とても小さな文字で載せたりすることは認められない。治療の前だけ、後だけの写真も載せられない |
| 費用 | 費用を太字などで示すこと自体はできる。ただし、費用を前面に押し出す広告は、品位を損ねるとして、厳に慎むべきとされている |
治療の効果は、もともと広告してよい事項ではありません。そのため、治療の前後の写真は、次の章の「限定解除」の要件を満たすページでなければ使えません。
広告できる範囲を広げる「限定解除」の要件
患者が自分から求めて見るWebサイトなどでは、次の4つの要件をすべて満たせば、広告してよい事項以外の内容も載せられます。これを「限定解除」といいます(3と4は、自由診療の情報を載せる場合の要件です)。
- 1. 患者などが自ら求めて入手する情報を表示する、Webサイトなどであること
- 2. 問い合わせ先を書くなどして、内容を簡単に問い合わせられるようにすること
- 3. 自由診療の場合は、通常必要とされる治療の内容や費用などの情報を載せること
- 4. 自由診療の場合は、主なリスクや副作用などの情報を載せること
LPを作るときは、Q&Aの次の点に気をつけます。
| 気をつけること | 内容 |
|---|---|
| 問い合わせ先 | 予約専用の電話番号、折り返しのない自動音声、受付の返信だけのメールでは、要件を満たさない |
| 見やすさ | 要件の内容は、文字の大きさや配色などで、簡単に見られるようにする |
| リスク・副作用 | 具体的に書かないと、要件を満たさない |
| バナー広告 | 医療機関の名前が入ったバナー広告そのものは、広告してよい事項しか書けない。バナーのリンク先のWebサイト(LP)は、要件を満たせば限定解除できる |
| 未承認の医薬品など | 未承認の医薬品などを使う自由診療では、未承認であることや入手経路など、さらに明示する事項がある |
医療広告ネットパトロールで多い違反
厚生労働省は、医療機関のWebサイトを見回る「医療広告ネットパトロール」を行っていて、違反があれば医療機関に見直しを促し、改善されなければ自治体が指導します。令和7年度の結果(令和8年2月28日時点)は次のとおりです。
| 項目 | 結果 |
|---|---|
| 審査したサイト | 2,092サイトのうち、違反ありは1,842サイト。違反は合計5,225件 |
| 分野 | 美容が最も多く、803サイト・2,486件 |
| 違反の種類 | 広告可能事項以外の広告1,595件、誇大1,215件、その他(品位を損ねるなど)766件、治療の前後の写真745件、比較優良484件、体験談274件、虚偽146件 |
最も多いのは、広告してよい事項以外の広告です。LPに載せる内容が広告してよい事項か、限定解除の要件を満たしているかを、最初に確かめましょう。
LPアーカイブで見る、病院・整体・マッサージのLP
LP制作.jpが運営するLPのデザイン集「LPアーカイブ」の「病院・整体・マッサージ」367件(2026年10月29日時点)を、色とイメージで数えました。1件のLPに複数の色やイメージが付くことがあります。
| 項目 | 病院・整体・マッサージ(367件)と、全体(46,575件) |
|---|---|
| ホワイト | 45%(全体では31%) |
| ブルー | 34%(全体では24%) |
| イメージ「信頼・安心」 | 38%(全体では18%) |
| イメージ「清潔」 | 18%(全体では10%) |
白とブルーを使った、信頼感や清潔感のあるデザインが、全体より多く使われています。病院・整体・マッサージのLPは、LPアーカイブで一覧で見られます。デザインを参考にするときも、載っている表現がそのまま使えるとは限らないので、医療広告等ガイドラインに合っているかを確かめてください。
医療機関のLPをLP制作.jpに頼む場合
LP制作.jp(株式会社Ryuki Design)は、CVR(成約率)を一番に考えてLPを作る制作会社です。料金は、ページの長さに応じてライト89,800円・スタンダード169,800円・ハイクオリティ269,800円(いずれも税抜。別にディレクション費として各種費用の20%)で、構成・ライティング・デザインまで含まれます。
医療機関のLPでは、載せる内容が医療広告等ガイドラインに合っているかの確認が欠かせません。LPのご相談はこちら:https://rdlp.jp/lp-inquiry
まとめ
クリニックや病院のLPは、医療法の広告規制の対象です。虚偽、比較優良、誇大、体験談、誤認させる治療の前後の写真など、医療広告等ガイドラインで禁止されている広告を載せないようにします。費用を強調する広告も、厳に慎むべきとされています。
自由診療の内容や治療の前後の写真を載せるなら、問い合わせ先、治療の内容と費用、主なリスク・副作用を書いて、限定解除の要件を満たすことが必要です。ガイドラインは令和8年3月にも改正されているので、最新のガイドラインとQ&Aで確かめましょう。
よくある質問
- クリニックのLPに、患者の体験談を載せてもよいですか。
治療の内容や効果についての、患者の主観に基づく体験談は、医療広告等ガイドラインで禁止されています。医療機関が投稿を頼んだ感想や、良い感想だけを選んで強調したものも載せられません。
- 治療の前後の写真(ビフォーアフター)は載せられますか。
限定解除の要件を満たすページで、治療の内容、費用、主なリスク・副作用などの詳しい説明を、同じ場所に読める大きさで一緒に載せる場合に限られます。治療の前だけ、後だけの写真は載せられません。
- 「地域No.1」や「日本一」と書いてもよいですか。
「日本一」「No.1」「最高」などの表現は、ほかの医療機関より優れていると見せる比較優良広告として、医療広告等ガイドラインで禁止されています。
- キャンペーン価格を大きく載せてもよいですか。
費用を示すこと自体はできますが、「今なら○円でキャンペーン実施中!」のように費用を強調する広告は、品位を損ねる広告として、厳に慎むべきとされています。










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